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ケアプラン作成

介護・介護予防サービスを利用するには〜相談・申請からサービスを開始するまで〜

@ 要介護認定の相談・申請 サービスを利用したい方、在宅介護にお困りの方は、高齢介護課
(支所等経由可)に相談・申請して下さい。



次へ  各指定居住支援事業所・包括支援センター
 でも相談を受け付し、必要な場合、申請代
 行も行います。
A        訪問調査の実施 主治医意見書の作成
市の職員等がご自宅等を訪問し、心身の状況の調査を行います。

※ 調査日は、事前に電話で連絡調整します

 
市から主治医に心身の状況についての意見書の作成依頼を行います。

※ 意見書作成にあたって診察が必要な場合
   は、通知します
  次へ  ←延期通知(※)
B 介護認定審査会で
     審査・判定
訪問審査の結果や主治医意見書をもとに介護の必要性や程度について
審査を行います。
  次へ  
C 審査結果の通知 「要介護1〜5」「要支援1・2」「非該当」の認定区分と認定有効期間を
通知します。
  次へ
 
D 通知が届いたら介護・介護予防サービス計画の作成を事業者に依頼
「要介護1〜5」の方

指定居住支援事業所を選び、居宅サービス計画書(ケアプラン)作成の相談をして下さい。
 
「要介護1・2」の方

担当地域の地域包括支援センターに、介護予防サービス計画作成の相談をしてください。
 
非該当の方

介護予防事業への参加をお勧めします。
  次へ  


E 介護・介護予防サービス開始!


※ 延期通知について
   申請から30日以内(または処理見込期限まで)に認定結果を通知できない場合には、その理由
   と処理見込期限をお知らせします。(ただし、30日目又は処理見込期限の数日後に人芸結果を
   通知できることが明らかな場合や審査の準備が終わっている場合等は、延期通知を省略する場
   合があります。)



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