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福祉用具販売レンタル
介護保険指定事業者 1472300134
介護保険でご利用できます 福祉用具貸与・購入

車椅子、特殊寝台など介護保険を利用できる福祉用具・レンタル用品を 多数取り扱っております。
用品に対するアドバイスから、日常ご利用時のアフターケアまで万全の体制でお応え致します。



介護保険が適用される福祉用具

要支援・要介護認定された方に、年額10万円(税込)を限度として自己負担1割で適用されます。

貸与用具

車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
褥そう予防用具
体位変換器
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助杖
痴呆性老徘徊感知機器
移動用リフト(つり具を除く)

購入用具

腰掛便座
特殊尿器
入浴補助用具
簡易浴槽
移動用リフトのつり具
福祉用具


レンタルサービスの流れ

ご利用者ご家族
ご利用者様の状態にあった
福祉用具をお選びいただけ
るよう、きめ細かくアドバイス
させて頂きます。
ご希望納品日時・場所を
伺った上で、搬入日時・
場所を決定します。
納品時には専門相談員
が伺い組立・据付を行い
ます。
ケアマネージャー等  受付 用具を選ぶ上でのアドバイス 納品
    ↓
  アフターサービス ご契約 用具を運ぶうえでのアドバイス
 

商品に関する質問、交換・
追加・万一の故障などの場
合も、すみやかに対応させ
て頂きますのでご連絡くだ
さい。

納品した製品に問題がないか
確認させて頂き、契約内容を
十分に説明しご了承頂いた上
で、ご契約頂きます。

納品した商品をご利用者に
合わせて調整し、安全にご
使用頂けるまで、ご説明さ
せて頂きます。

レンタル料について

1.ご契約期間/最低契約期間は1ヶ月分です。
2.レンタル料金は1ヶ月単位ですが、レンタル開始月及び終了月のレンタル料金は次のようになります。
  ○レンタル開始月のレンタル料
  ・契約開始日(納品日)がその月の15日以前の場合 → 1ヶ月分の全額
  ・契約開始日がその月の16日以降の場合 → 1ヶ月分の半額
  ○レンタル終了月のレンタル料
  ・契約終了日がその月の15日以前の場合 → 1ヶ月分の半額
  ・契約終了日がその月の16日以降の場合 → 1ヶ月分の全額
  ※ただしレンタル契約の開始日と終了日が同月内の場合は1ヶ月分全額のご利用料金となります。
3.介護保険の適用を受けた場合は、法律で定められた利用者負担額(レンタル利用料金の1割)をお支払いいただきます。
   なお、介護保険の適用を受けられない場合、また介護保険の月額利用料の上限金額を超える場合はレンタル料全額が利
   用者負担となります。(ご利用上限金額を超える場合は、超えられた金額のみ全額利用者負担となります。)
4.レンタル期間中の商品の変更について(原則として)
  ○同じ種目の商品への変更の場合
  ・その月の15日以前までに変更された場合 → 変更後の商品の月額レンタル料が適用されます。
  ・その月の16日以降に変更された場合 → 変更前の商品の月額レンタル料が適用されます。
  ※ただし、商品によっては契約期間を半月のみで解約された場合、1ヶ月分の利用料を頂く場合があります。
  ○違う種目の商品への変更の場合
  ・現在契約中の商品を解約して頂き、新たな商品について契約させて頂きます。




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